第1章 総則
第1条(名称)この団体は、大分マスターズ陸上競技連盟と称し、以下「連盟」と略称する。
第2条(目的)この連盟の目的は、会員相互の親睦と技術の向上を図り、いつまでも若々しい体力と意欲の保持に努め、
       陸上競技の普及発展に寄与することを目的とする。
第3条(事業)この連盟は、目的を達成するため、次の事業を行う。
     1.陸上競技会の開催、講習会、実技指導、健康相談、種々の交流会
     2.各陸上競技大会への積極的参加及び協力
     3.その他連盟の目的を達成するために必要な事項
第2章 組織
第4条(構成)この連盟は、次の者を会員とする。
     1.登録会員
       (1)登録会員とは、大分県下に住所または事業所を持ち、入会した満年齢男女共18歳以上で、
          陸上競技愛好者をいう。
       (2)この連盟に入会を希望する者は、年会費5,000円(日本・九州登録料を含む。)を添えて
          入会届(別紙)を事務局に提出する。
     2.賛助会員
       (1)賛助会員とは、本会の趣旨に賛同し、経済的に援助した者をいう。
第3章 役員及び事務局
第5条(役員)
     1.この連盟に、次の役員を置く。
       (1)会長 1名 (2)副会長 若干名 (3)理事長 1名 (4)副理事長 若干名
       (5)理事 若干名 (6)事務局長 1名 (7)監事 2名
     2.特別役員として名誉会長、名誉副会長若干名、顧問若干名を置くことができる。
第6条(役員の選任)
     1.会長・副会長・理事長・副理事長及び事務局長は、理事会の推薦による。
     2.名誉会長・名誉副会長及び顧問は、理事会の推薦または承認に基づき、会長が委嘱する。
     3.理事は、会員から選出する。
     4.監事は、理事会において選出する。
     5.学識経験者を役員に選任または委嘱するときは、登録会員に限らない。
     6.特に必要があるときは、連絡理事を設置できる。
第7条(役員の職務)
     1.会長は、連盟の業務を総括し、連盟を代表する。
     2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその任務を代理しその職務を代行する。
     3.理事長は、連盟の業務執行を総掌し、会長・副会長が共に事故あるときはその職務を代行する。
     4.理事は、理事会を構成し、連盟の業務を執行分担する。
     5.監事は、連盟の会計及び業務を監査し、総会・理事会に臨席し報告する。ただし、臨席とは、発言できる
       が採決参加権のない特別出席をいう。
第8条(任期)
     1.役員任期は2年とし、再任できる。ただし、欠員が生じた場合の補欠役員の任期は、前任者の残任期間と
       する。
第9条(事務局)
     1.連盟の事務局は、事務局長宅に置く。
     2.事務局の細則は、別にこれ定める。
第4章 会議
第10条(総会)
     1.総会は、登録会員をもって構成し、毎年1回以上開き、会長が招集する総会は、構成員の委任状を含む
       3分の2以上の出席を必要とする。ただし、会長が必要と認めたとき、または構成員の3分の1以上から
       請求があったときは、臨時総会を招集しなければならない。
     2.総会は、予算・決算・事業計画・役員改選・規約の改廃等を決議する。
     3.総会の議長は、会長がこれにあたる。会長が欠けたとき、または会長に事故あるときは、副会長がこれに
       あたる。
第11条(理事会)
     1.理事会は、会長・副会長・理事長・副理事長・理事・事務局長をもって構成し、毎年1回以上開き、会長
       が招集する。ただし、会長が必要と認めたとき、または全理事現在数の3分の1以上から請求があったと
       きは、臨時の理事会を招集しなければならない。
     2.会長が必要と認めたときは、名誉会長・名誉副会長・顧問に理事会に出席を求め、意見を聴することが
       できる。
     3.理事会は、総会に提案する議案書を審議する。
     4.理事会は、連盟を代表して参加する大会の選手・監督等を決定する。
     5.理事会は、別に定める表彰規程に基づき、表彰について審議する。
     6.その他、緊急必要な事項を審議する。
第5章 会計
第12条(会計)連盟の経費は、次の収入で支弁する。
       (1)会員の年会費  (2)賛助会員からの寄付金  (3)その他の収入
第13条(年度)
     1.連盟の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。
     2.連盟の会計年度は、毎年2月1日に始まり、翌年の1月31日に終わる。
第6章 専門部
第14条(専門部)
     1.連盟の円滑な運営を図るため、次の専門部を設置する。
       (1)総務部  (2)競技・普及部  (3)駅伝部  (4)記録部
     2.各専門部に部長1名を置き、必要に応じて副部長及び部員若干名を置くことができる。
     3.専門部の細則は、別にこれを定める。
第7章 補則
第15条(細則)この規約を補充するため、細則を定めることができる。
第16条(施行)この規約は、次の通り制定施行する。
       1982年4月1日から施行する。
       1996年4月1日から一部改正、施行する。
       2002年4月1日から一部改正、施行する。
       2005年4月1日から一部改正、施行する。
       2015年4月1日から一部改正、施行する。
       2018年4月1日から一部改正、施行する。
       2021年4月1日から一部改正、施行する。
       2024年4月1日から一部改正、施行する。