第1条 連盟規約第14条3項に基づき、専門部細則を定める。
第2条 専門部長は、理事の中から会長が委嘱する。副部長及び部員は部長が委嘱する。
第3条 専門部は、必要に応じて部会を開くものとする。
第4条 部会は部長が招集し、部に必要な事項を審議する。部会には必要に応じ会長・副会長・理事長及び事務局長が
    出席することができる。
第5条 専門部の業務分担は、次のとおりとする。
    1総務部
     (1)事業の企画運営
     (2)連盟の普及および広報
     (3)各種情報の収集
     (4)関連機関及び団体等との連絡折衝
     (5)その他、他部に属さない事項
    2競技・普及部
     (1)競技会の企画及びプログラムの編成
     (2)各種競技会への参加促進
     (3)競技会等の情報収集
     (4)会員の競技力向上及び体力保持向上に関する講習会等の企画運営
    3駅伝部
     (1)駅伝大会(全国・九州・健康福祉祭等)の企画及びプログラムの編成
     (2)各種駅伝大会への参加促進
     (3)駅伝大会等の情報収集
    4記録部
     (1)競技会における記録の整理及び公認申請
     (2)記録の収集
     (3)その他記録に関すること
     (4)会報の発行
附則 本細則は2015年4月1日から施行する。