第1条 連盟規約第9条2項に基づき、事務局細則を定める。
第2条 事務局に第6条1項により選出した事務局長を置き、必要に応じて事務局員を置くことができる。
第3条 事務局長の業務分掌は、次のとおりとする。
    (1)連盟に関する文書の収受及び発送並びに管理保管
    (2)理事会及び総会に関する資料の収集並びに資料の作成
    (3)事業報告及び予算の編成並びに決算報告
    (4)金銭の収受及び支払い並びに関係帳票の管理保管
    (5)予算の定める範囲において、事務局に必要な消耗品等の購入及び管理保管
    (6)会員の登録及び把握
    (7)各県連盟事務局との連絡
    (8)その他会長が指示する事項
附則 本細則は2015年4月1日から施行する。